危険物製造所等の定期点検の期限を延期します
危険物製造所等では定期的な点検を行い、点検記録を作成および保存することが義務付けられています。
北海道では8月27日から新型コロナウイルスに係る「緊急事態宣言」が発令され、全道域で人と人との接触を徹底して抑えるための対策を講じるとされたことから、当該点検の実施が困難となることが想定されます。
つきましては、危険物製造所等の定期点検の期限について、令和3年8月27日以降に期限を経過する施設に限り、令和3年11月30日まで延長します。
対象となる定期点検
- 製造所等の構造および設備が技術上の基準に適合しているかどうかについて、1年に1回以上行わなければならない点検(消防法第14条の3の2)
- 地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻を有する製造所等の漏れの点検(危険物の規制に関する規則第62条の5の2)
- 地下埋設配管を有する製造所等の漏れの点検(危険物の規制に関する規則第62条の5の3)
- 移動タンク貯蔵所の漏れの点検(危険物の規制に関する規則第62条の5の4)
本部
お問い合わせ先
- 消防本部予防課危険物担当
- 〒061-3211 北海道石狩市花川北1条1丁目2番地3
- TEL:0133-74-5379