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トップ > 安心・安全情報 > 違反公表 > 違反対象物公表制度|安全・安心情報|石狩北部地区消防事務組合ホームページ

違反対象物公表制度

違反公表制度について

建物を安心してご利用いただくために、石狩北部地区消防事務組合消防本部が把握する「重大な消防法令違反のある建物に関する情報」をホームページで公表する制度です。
(平成31年4月1日から消防法令違反の情報を公表します)

公表の対象となる建物

「飲食店や物品販売店および宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物」や「病院、社会福祉施設など火災が発生した場合に人命危険性が高い建物」

公表の対象となる違反

消防法令により建物に設置が義務づけられている「自動火災報知設備、屋内消火栓設備、又はスプリンクラー設備を設置していないもの」

公表される内容と方法

「建物の名称、建物の所在地および違反の内容」を石狩北部地区消防事務組合ホームページに公表する

公表までの流れ

立入検査の実施→改善通知書の交付→関係者に対する公表の事前の通知→立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお同一の違反が認められる場合→公表

参考資料

違反対象物に係る公表制度の実施について(平成25年12月19日付け消防予第484号)PDFファイル(228KB)
総務省消防庁のページ

建物関係者のみなさまへ

重大な消防法令違反の中には、無届の増改築や、用途変更により新たな消防用設備等を設置する義務が生じ、消防法令に違反して設置されていない建物があります。増改築工事や用途変更を計画されている建物関係者の方は必ず事前に管轄消防署までご相談ください。
【例】

  1. 飲食店や物品販売店、社会福祉施設などの用途がテナントとして新たに入店する場合。
  2. 荷物や棚等で窓や開口部を塞いでしまう場合。
  3. 建物の増築や改築、又は隣接する建物を接続する場合。
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本部

お問い合わせ先

  • 消防本部予防課指導担当
  • 〒061-3211 北海道石狩市花川北1条1丁目2番地3
  • TEL:0133-74-5379
石狩北部地区消防事務組合消防本部
〒061-3211 北海道石狩市花川北1条1丁目2番地3
TEL.0133-74-5119(代表)

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