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住宅用火災警報器を設置しましょう

どうして必要になったの?

住宅火災により発生した死傷者の多くは逃げ遅れによるものであり、そのうち高齢者が半数以上を占めています。そのため、消防法改正により平成18年6月1日から新築住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。既存の住宅を含め平成20年6月1日からすべての住宅住宅用火災警報器の設置義務づけられています。

住宅用火災警報器ってなに?

火災を発見するときは、『炎や煙を見たり』、『焦げくさいにおいを嗅いだり』、『ものが燃える音や物が崩れた音が聞こえた』等によって気づくことがほとんどです。しかし、『寝ているとき』や『人がいない部屋で火が出たとき』などには、火災に気づくのが遅れてしまいます。人が気づかない時に火災により発生する『熱や煙』を感知し、『音や音声』によって、知らせてくれるのが、住宅用火災警報器です。

どんな種類があるの?

住宅用火災警報器は、機器本体を『天井や壁』に設置するだけで、機能を発揮します。また、無線で連動する機能を持った住宅用火災警報器も販売されています。

天井に設置するタイプの火災報知器のイラスト

天井に設置するタイプ

壁掛けタイプの火災報知器のイラスト

壁掛けタイプ

感知する種類別

  1. 煙式(光電式):煙が入ると『音や音声』で火災を知らせます。
  2. 熱式(定温式):周囲の温度が一定の温度になると『音や音声』で火災を知らせます。

※消防法令で設置が義務付けられている寝室や階段室は『煙式』を設置してください。ただし、台所は煙により誤作動を起こす可能性があるので、『熱式』を設置することができます。

知らせ方の違い

  1. 単独型:火災を感知した住宅用火災警報器だけが『音や音声』で火災を知らせます。
  2. 連動型:火災を感知した住宅用火災警報器だけでなく、連動設定を行っているすべての住宅用火災警報器が『音や音声』で火災を知らせます。
    ※連動型は、配線によるものと無線式のものがあります。
  3. 補助警報装置:高齢者の方や目や耳の不自由な方には、音や光のでる補助警報装置の増設をおすすめします。

光で知らせるタイプの火災報知器の画像

光で知らせるタイプ

臭いで知らせるタイプの火災報知器の画像

においで知らせるタイプ

振動、文字、光で知らせるタイプの火災報知器の画像

振動、文字、光で知らせるタイプ

どの部屋(場所)に必要なの?

『住宅火災による死者』の発生原因は『逃げ遅れ』で、時間帯別にみると『就寝時間帯』が多くなっています。
また、寝室が2階にある場合は、階段室にも設置することとされており、これは、階段室が火災による煙の集まりやすい場所であるとともに、唯一の避難経路となるからです。
そして、台所にも住宅用火災警報器の設置が必要となることから、『寝室』と『階段室』、『台所』に設置が必要になります。

設置する場所は以下のとおりです

  1. 寝室(実際に寝ている部屋)
  2. 階段室
    [A]2階以上の建物で、2階以上に就寝室がある場合は、就寝室がある階ごとに設置する
    [B]3階以上の建物で、3階以上に就寝室がある場合は、Aのほかに就寝室がある2つ下の階にも設置する
    [C]3階以上の建物で、1階だけに就寝室がある場合は、居室のある最上階の階段室に設置する。
  3. 〔1〕、〔2〕で住宅用火災警報器の設置が必要でなかった階のうち、床面積7平方メートル以上(4畳半)の部屋が5以上ある階の廊下もしくは階段室に設置する。
  4. 台所

設置例 

【平屋建ての例】

平屋建ての設置例のイラスト

【2階建ての例】

2階建てで就寝室が1階の場合の設置例のイラスト

就寝室が1階

2階建てで就寝室が2階の場合の設置例のイラスト

就寝室が2階

2階建てで就寝室が1階と2階の場合の設置例のイラスト

就寝室が1階、2階

【3階建ての例】

3階建てで就寝室が1階の場合の設置例のイラスト

就寝室が1階

3階建てで就寝室が2階の場合の設置例のイラスト

就寝室が2階

3階建てで就寝室が3階の場合の設置例のイラスト

就寝室が3階

3階建てで就寝室が1階と2階の場合の設置例のイラスト

就寝室が1階、2階

3階建てで就寝室が2階、3階の場合の設置例のイラスト

就寝室が2階、3階

3階建てで就寝室が1階と2階と3階の場合の設置例のイラスト

就寝室が1階、2階、3階

【その階に7平方メートル以上(4畳半)の部屋が5以上ある例】

その階に部屋が5以上ある場合の設置例のイラスト

取り付け位置

天井取り付けの場合の取り付け位置のイラスト

壁面取り付けの場合の取り付け位置のイラスト

※熱式は壁から40cm以上離してください。

設置する位置は「天井又は壁」です。図に記載されている距離に注意して設置してください。また、「誤作動や感知障害」の恐れがある、「エアコン等の空気吹き出し口から1.5m以上離し設置」し、「家具、照明器具等の周囲」から離して設置するようにしましょう。

悪質訪問販売に注意してください!!

  1. 住宅用火災警報器の設置義務化を契機として、不適正な価格(市場価格を超える高額な価格)や、強引な販売を行う業者がいますので、注意してください。
  2. 消防職員のような服装で訪問販売を行う業者がいますが、消防職員や消防団員が訪問販売を行うことはありません。
  3. 住宅用火災警報器は、クーリングオフの対象です。

少しでもおかしいと思ったら、消防署、消費者協会、又は消費者センター等にご相談ください。

訪問販売に関する相談は下記まで。

  • 石狩市消費生活相談窓口(毎週月・水・木・金)
    10時00分から15時00分まで
    石狩市役所1階ロビー 0133-75-2282
  • 石狩消費者協会相談窓口(毎週火)
    10時00分から15時00分まで
    石狩市商工会館 0133-72-2432
本部

お問い合わせ先

  • 消防本部予防課予防担当
  • 〒061-3211 北海道石狩市花川北1条1丁目2番地3
  • TEL:0133-74-5379
石狩北部地区消防事務組合消防本部
〒061-3211 北海道石狩市花川北1条1丁目2番地3
TEL.0133-74-5119(代表)

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