水上バイク等における給油について
水上バイク等における給油について
令和5年3月24日付消防危第63号において、給油取扱所に係る政令の解釈が明確化され、計量器から水上バイク及び除雪機等の燃料タンクへの直接給油が可能になりました。
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本部
お問い合わせ先
- 消防本部予防課予防担当
- 〒061-3211 北海道石狩市花川北1条1丁目2番地3
- TEL:0133-74-5379
令和5年3月24日付消防危第63号において、給油取扱所に係る政令の解釈が明確化され、計量器から水上バイク及び除雪機等の燃料タンクへの直接給油が可能になりました。
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