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トップ > 新着・更新情報 > 林野火災警報・注意報の運用を開始しました!

林野火災警報・注意報の対象期間に入りました。

令和7年に大船渡市などで発生した大規模林野火災を踏まえて、林野火災警報・林野火災注意報が創設されました。林野火災警報・林野火災注意報は、林野火災発生の危険性に応じて発令されるもので、当組合では令和8年1月から運用が始まりました。

●林野火災注意報…降水量や乾燥といった条件により林野火災が発生・延焼しやすい危険な状況です。発令時、対象区域内では屋外での火の使用を控えるよう努める必要があります。

●林野火災警報…林野火災注意報の条件に加えて、強風注意報が発表され、発生した林野火災が大規模化しやすい危険な状況です。発令時、対象区域内では屋外での火の使用が禁止されます。火の使用の制限に違反した場合は、消防法違反として30万円以下の罰金又は拘留に科される場合があります。

対象期間、対象区域について

対象期間:毎年3月~6月までの期間

対象区域:地域森林計画等の対象となる森林の区域

発令基準、制限内容について

発令基準:乾燥や強風などの気象状況が以下の基準に達した場合

3月から6月までの期間において、以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合で、当組合管理者が火災予防上危険であると認めた場合

(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下

(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表

林野火災警報・林野火災注意報発令時における対象区域内での火の使用制限は以下のとおり

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火(花火)を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙しないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

※警報は罰則を伴う義務、注意報は努力義務が課せられます。

周知方法について

発令・解除の際は、消防のホームページSNSなどの他、消防車両による広報パトロールなどにより周知します。

本部

お問い合わせ先

  • 消防本部警防課防火推進担当
  • 〒061-3211 北海道石狩市花川北1条1丁目2番地3
  • TEL:0133-74-5379
石狩北部地区消防事務組合消防本部
〒061-3211 北海道石狩市花川北1条1丁目2番地3
TEL.0133-74-5119(代表)

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