職員の懲戒処分について
職員の懲戒処分について
(令和3年10月15日)
- 事案の概要
令和3年9月11日午前2時頃、札幌市北区路上にて、被害者(女性)と口論の末、手で押し倒し、全治1週間のけがを負わせたもの。
このことは、法律を守るべき職員として、また、全体の奉仕者たる公務員の自覚に欠けているものであり、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号並びに石狩北部地区消防事務組合職員の懲戒処分及び訓告等に関する基準第6条により懲戒処分を行ったもの。 - 処分日
令和3年10月15日(金) - 被処分者
石狩消防署 消防職員 男性27歳 - 処分内容
3月間給料月額の10分の1減給する
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