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トップ > 安心・安全情報 > 違反公表 > 違反公表制度・消防法に基づく命令の公示|安全・安心情報|石狩北部地区消防事務組合ホームページ

違反公表制度・消防法に基づく命令の公示

違反公表制度

平成27年4月1日から違反公表制度が始まりました。組合内のホテル、物品販売店舗、病院などの不特定多数の人が利用する建物で、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備および自動火災報知設備のいずれかが、消防法令において設置義務があるにもかかわらず、未設置の対象物を石狩北部地区消防事務組合の公式ホームページに公表するものです。
※違反公表制度の詳細については違反対象物公表制度のページをご参照ください
※現在、石狩北部地区消防事務組合に公表対象物はありません。

消防法に基づく命令の公示

組合内において、消防法に基づく命令を受けている建築物の所在地および名称等を公示しています。
※現在、石狩北部地区消防事務組合に命令公示対象物はありません。
※消防法では、消防機関が立ち入り検査等により消防法違反や火災危険を把握し、その改修や使用停止などの命令を発した場合には、その施設の利用者や近隣の方々の安全のため、その施設に標識を設置するなど、公示を行わなければならないこととなっております。
※石狩北部地区消防事務組合火災予防規則により、命令を受けた施設に標識を設置するほか、市役所および町・村役場の掲示場および管轄する消防署の掲示場、組合ホームページで公示することと定めております。
石狩北部地区消防事務組合火災予防規則このリンクは別ウィンドウで開きます

本部

お問い合わせ先

  • 消防本部予防課指導担当
  • 〒061-3211 北海道石狩市花川北1条1丁目2番地3
  • TEL:0133-74-5379
石狩北部地区消防事務組合消防本部
〒061-3211 北海道石狩市花川北1条1丁目2番地3
TEL.0133-74-5119(代表)

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